業務方針等

金融商品取引法における特定投資家制度に係る「期限日」について

平成19年9月30日に施行されました金融商品取引法(金商法)において、所謂「特定投資家制度」が導入されました。弊社では、金商法第34条の3に基づき、一般投資家が特定投資家に移行することのできる有効期間を次の通り定めております。

法令上、有効期間は、原則としてお客様がされた一般投資家から特定投資家に移行するお申出を弊社が承諾した日から1年とされていますが、弊社が1年を超えない日を「期限日」として定めることも許容されています。弊社の期限日は、移行承諾日後最初に到来する7月31日とさせて頂きます。期限日後においても特定投資家としてのお取扱いをご希望される場合は、期限日の1ヶ月前から期限日までの間に更新の申し出を頂くことが可能です。その場合、所定の手続が必要となります。

以上